よくあるご質問 |
Q1 働き方改革で年次有給休暇の付与義務とはなんですか?また、対応はどのようにするのですか? |
A. 働き方改革の一つとして、平成31年4月から労働基準法が改正されます。その中の一つとして年次有給休暇
(以下、「有給休暇」という。)の付与義務が定められました。年次有給休暇が10日以上付与される社員には、
された日から1年以内に5日の有給休暇を与えなければならないということとなり、違反には罰則もございます。
対応方法としては、有給休暇の計画的付与など事業所の規模や業務内容に合わせて対応する必要がございま
す。同時に就業規則などの変更、有給休暇管理簿の作成も必要となりますので、早めのご相談をお願いいたし
ます。
Q2 就業規則は必ず必要ですか? |
A. 労働者が10人以上いる事業所は、就業規則の作成と労働基準監督署への届け出が必要となります。10人未
場合は、作成義務がございませんが、社員の皆様が安心して働きやすい職場をつくるためには、職場のルール
る就業規則があれば安心だと思います。なお、就業規則は一度作成しても数年たつと法改正が行われているた
め、見直しが必要です。当事務所では就業規則の適正を診断する無料診断を行っていますのでご利用ください。
A. 重要でありながら、面倒な手続きは安心してお任せください。お困りのことは当事務所にご連絡ください。なお、
Q3 出産後の育児休業などの手続き、介護休業のてつづきはどうすればいい? |
A. 重要でありながら、面倒な手続きは安心してお任せください。お困りのことは当事務所にご連絡ください。なお、
顧問契約をいただいている場合は、ご相談内容の手続きは含まれますのでご安心ください。
Q4 社員教育の内容や料金は? |
A. 社員研修の内容は、御社のご希望によりカスタマイズいたします。また、料金は時間、参加者数、回数により異
なりますが、公的機関での講師、民間事業所での講師経験がたくさんございますのでご提案できる研修も多数ご
ざいます。ご相談及びお見積りは無料となります。